国宝『後醍醐天皇宸翰御置文』
元弘3年(1333年)8月24日に後醍醐天皇の直筆文書で、本朝無双の禅苑である大徳寺は、開山の宗峰妙超(しゅうほうみょうちょう)の法流が継ぐと定めたもの。 前年の元弘2年(1332年)に隠岐に流された後醍醐天皇は、この年には隠岐を脱出し、鎌倉幕府が滅亡すると入洛して建武の新政(元弘4年に入るとすぐに建武に改元)を開始して、官職の任命や褒賞を行うが、この文書はその時期に書かれたもの。
この時代の天皇の宸翰は、日本で発展した和様の書に、宋や元の流行も取り入れた堂々とした筆跡で「宸翰様」と呼ばれる。 後醍醐天皇の宸翰では他に、大阪の四天王寺に伝わる『四天王寺縁起(後醍醐天皇宸翰本)』と、京都醍醐寺に伝わる『後醍醐天皇宸翰 天長印信』の2点が単独で国宝に指定されている。
この国宝を観るには
大徳寺では、毎年10月第2日曜日に「曝涼展(虫干し)」で、通常は非公開の本坊方丈に、所有する書画を並べて一般公開している。 大徳寺本坊は、2020年冬から約10年の予定で修理工事に入っているため、今後の曝涼については不明。
寺外での公開履歴
2016/11/8~11/27 東京国立博物館「禅―心をかたちに―」
2016/5/3~5/22 京都国立博物館「禅ー心をかたちにー」
文化財指定データ
【台帳・管理ID】201-801
出典:国指定文化財等データベース一部抜粋
【指定番号】00027-00
【種別】古文書
【指定名称】後醍醐天皇宸翰御置文〈/元弘三年八月廿四日〉
【ふりがな】ごだいごてんのうしんかんおきぶみ
【員数】1幅
【国】日本
【時代・年】1333年
【作者】後醍醐天皇
【所有者】大徳寺
【国宝指定日】1951.06.09